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受託者の税務署への提出義務(家族信託終了時)

家族信託は委託者(兼受託者)の死亡や、信託契約の終了時期の到来により終了します。
終了時にも税務署への提出義務がありますので、忘れないようにしないといけません。
それぞれの対応についてご説明します。

(1)受益者(親)が死亡し家族信託が終了した場合

清算受託者は「受益者別調書」「受益者別調書合計表」を税務署に提出しなければなりません。
期限は信託契約が終了した月の翌月末まで(罰則規定あり)で、条件は受益者死亡で信託が終了し信託財産が受益者以外に帰属し、かつ受益者別に評価した信託財産の相続税評価額が50万円超の場合です。
受益者(親)が死亡すると相続が発生しますので、税務署は清算受託者に対し、相続が発生した事実を報告させる義務を課しています。
尚、受益者別に評価した信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合、提出する必要はありません。

(2)受益者(親)が死亡以外で家族信託が終了する場合

期限は信託契約が終了した月の翌月末まで(罰則規定あり)で、条件は信託が終了し信託財産が受益者以外に帰属かつ 受益者別に評価した信託財産の相続税評価額が50万円超の場合です。
受益者(親)は存命中であり、信託財産が受益者(親)に戻るルールとなっていれば、税務署への届出は必要ありません。しかし、信託財産が親(受益者)以外に帰属するルールが定められている場合で、その財産の価額が50万円を超える場合は「受益者別調書」の提出が必要となります。

尚、これらの調書は税務署が「誰が実質的な受益者か」「信託財産の帰属・移動がどうなっているか」を把握するための情報提供用書類で、納税額を計算する書類ではありません。

以上、今回は家族信託の終了時の税務署への提出義務について解説しました。「税務署へ提出」というと大事のようなイメージになりますが、要領さえつかんでいただければ負担感はないと思います。

家族信託の利用数の統計は全体では取れないものですが、不動産の信託登記のデータは法務局が公表しています。それによるとここ数年は毎年、前年比1.5倍の伸びとなっています。
当事務所でも家族信託のお問い合わせ、ご相談が増えています。
家族信託を効果的に活用するためには、対象とすべき財産を見極め、必要十分な体制をご案内し、将来リスクを考慮した提案が必要です。

当事務所は、渋谷駅の1つ隣の池尻大橋駅近く(池尻は世田谷区、大橋は目黒区)に事務所を構えております。親御様が地方で子供様が東京、その反対のケースも対応しております。家族信託・遺言・相続のご相談は、お気軽に若尾行政書士事務所までご相談ください!

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