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受託者の税務署への提出義務(家族信託運用中)

高齢の委託者がその子、孫や甥姪を受託者として、二者間で家族信託契約を締結して円滑な財産管理対策をされるケースが大変多くなっています。

信託がスタートしますと受託者の義務として、所得税法第227条に基づいて毎年税務署へ「信託計算書」「計算書合計表」を提出しなければならないことになっています。
1月1日から12月31日までの1年間で信託財産からの収益の合計額が年3万円以上の場合、受託者は、「信託の計算書」「計算書合計表」を翌年の1月31日までに受託者の住所地の税務署に提出します。

「信託の計算書」とは、信託財産の種類ごとに1年間の信託財産からの収入・支出(経費)と資産・負債を簡潔にまとめたものです。会社の損益計算書と貸借対照表のサマリーのようなイメージです。典型的な例としては、信託財産に賃貸アパートなどが入っている場合です。確定申告のご準備を少し早めにしていただければ、その資料を使って記載できます。したがってあまり負担感はないと思いますが、義務なので提出を忘れないようにしなければいけません。尚、「計算書合計表」は「信託の計算書」の要約版として信託財産の一覧をまとめたものになります。

賃貸アパート等の収益不動産を信託財産に入れている方のほか信託不動産(賃貸アパートや自宅)を売却して譲渡益が発生した方、信託した金銭で運用をしている方などがこの提出義務の対象者になります。

自宅(実家)を信託した場合に、その自宅を賃貸や換価処分していない場合は、信託財産から収益を生んでいないので、「信託の計算書」「計算書合計表」の提出義務はありません。

確定申告を税理士先生にお願いされている方は、「信託の計算書」「計算書合計表」の作成・提出手続きを税理士先生にご依頼される場合もあります。

以上、今回は家族信託の運用中の税務署への提出義務について解説しました。「税務署へ提出」というと大事のようなイメージになりますが、要領さえつかんでいただければ負担感はないと思います。

家族信託の利用数の統計は全体では取れないものですが、不動産の信託登記のデータは法務局が公表しています。それによるとここ数年は毎年、前年比1.5倍の伸びとなっています。
当事務所でも家族信託のお問い合わせ、ご相談が増えています。
家族信託を効果的に活用するためには、対象とすべき財産を見極め、必要十分な体制をご案内し、将来リスクを考慮した提案が必要です。

当事務所は、渋谷駅の1つ隣の池尻大橋駅近く(池尻は世田谷区、大橋は目黒区)に事務所を構えております。親御様が地方で子供様が東京、その反対のケースも対応しております。家族信託・遺言・相続のご相談は、お気軽に若尾行政書士事務所までご相談ください!

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